認知症の夫の名義になっている不動産を売却するため成年後見の申立をしたケース
状況
ご依頼者様は、賃貸しているマンションを売却したいが、認知症を発症している夫の名義であるためどうすればいいかとご相談にいらっしゃいました。
司法書士の提案&お手伝い
不動産の所有者が認知症を発症して、意思能力を失っている場合、その不動産を売却しようとしても、その契約は無効です。所有者が意思能力を失った後に不動産を売却するには、所有者の法定代理人となる成年後見人の選任を申立て、成年後見人が所有者の代わりに不動産を売却することになります。ただし、不動産の売却のために成年後見人を申し立てた場合でも、不動産の売却が済めば成年後見人の職務が終わるわけではありません。成年後見人は本人の財産管理と身上監護が職務となりますので、本人が回復するかお亡くなりになるまでその職務は続きます。
ご依頼者様には成年後見人としての職務を十分ご理解いただいた上で、娘さんを成年後見人候補者として申し立てる手続きのお手伝いをしました。
結果
無事に娘さんが成年後見人として選任され、マンションの売却まで完了し、喜んでいただけました。
司法書士のポイント
成年後見人を申し立てようとするきっかけとしては、不動産の売却等だけでなく、意思能力を失った人が相続人となった場合に遺産分割をするために選任をする場合も挙げられます。
成年後見人は本人の財産を守ることが職務となりますので、財産を運用したり、減らすような行為はできませんし、成年後見人は家庭裁判所に本人の財産を報告する義務があります。もし、不動産を売却する際に、その不動産が本人の居住用だった場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
また、成年後見人の選任を申し立てる場合に記載した候補者が必ずしも成年後見人に選任されるわけではなく、弁護士や司法書士が選任される場合もあります。
成年後見人の選任を申し立てる必要がある場合には、まずは専門家へご相談されることをお勧めします。
民事信託(家族信託)サポート
あてはまる人は当事務所へご相談ください
・もし自分が認知症になったら、相続ができるか不安
・自分の資産を直系の子孫に相続させ、傍系の人間に渡したくない
・親族(例えば未成年の息子や高齢の親)の財産を本人に代わって管理したい
・自分が死亡した後に発生する、自分の相続人の相続(二世代先の相続)を指定したい
・資産を贈与した後に、贈与された人が無駄遣いしないよう、贈与した人が引き続き贈与した財産を管理したい
民事信託(家族信託)とは
信託とは財産を信頼できる人(あるいは会社)に託して、託した目的に従って管理してもらうことです。
終活という言葉が盛んに使われるようになりました。
皆が人生のエンディングを迎えるにあたって、やり残しが無いように、人生の棚卸を始めたのです。
自分のやりたいことやしたいことを考えたとき、新しい財産管理の方法として「民事信託(家族信託)」という管理手法が登場したのです。
財産所有者が元気なうちは自分で管理したいが、徐々に意志判断能力を欠き、資産の運用・処分が法的に難しくなることに備え、事前に親子等で資産の運用・処分の仕組みを決めておくことが、民事信託のメリットなのです。
近年、高齢化率(65歳以上の人が総人口に占める割合)が急上昇しており、日本は「超高齢社会」と言われています。
超高齢社会の到来により、認知症患者の増加が懸念され、相続対策を考える上でも大きな課題となっております。
元気なうちはできるだけ頑張って、いざというときにはきちんと備えておくというのが、
民事信託の仕組みですから、まさに今の時代に相応しい制度と言えるでしょう。
一般的に信託というと信託銀行をイメージされるかもしれませんが、一般の方でも信託を受けること(財産を預かること)が可能です。
民事信託(家族信託)の無料相談実施中!
民事信託(家族信託)、相続手続き、遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-7584-02になります。お気軽にご相談ください。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
相続部門長
船戸 ゆい
- 保有資格
司法書士・相続手続カウンセラー・エンディングノート書き方セミ ナー講師
- 専門分野
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相続・不動産登記・後見
- 経歴
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南山大卒。名古屋市内の司法書士事務所に勤務中、平成24年度司法 書士試験合格。平成25年に鈴田司法書士事務所へ入社。平成27年鈴 田司法書士事務所の法人化により司法書士法人クオーレの社員とな る。相続に関する複数資格を保有していることから、相続に関する さまざまな悩みに対して最適な相続サポートを提案。多数の相談実 績を誇る。また、相続の相談件数1,400件以上の経験から相談者か らの信頼も厚い。