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【遺言・相続登記・相続手続き】自筆証書遺言によって相続登記をした事例

公開日:2026/01/30
最終更新日:2026/01/30

状況

ご依頼者様は50代の女性で、10年以上前に亡くなった父名義のままの自宅の土地について、ご自身の名義に変更をしたいということでご相談にみえました。
相続人はご依頼者様以外にお二人いらっしゃるということでしたが、すでに話し合いはまとまっていて、他の相続人様はご依頼者様がお父様名義の土地を取得することに異論はないということでした。
ご相談をいただいた際に資料をいただいて拝見していたところ、お父様が作成された自筆証書遺言が出てきました。

解決までの流れ

STEP 1
ご相談・自筆証書遺言の発見

STEP 2
必要書類の収集・家庭裁判所へ検認の申し立て

STEP 3
裁判所での検認(遺言書の開封)

GOAL
相続登記(名義変更)の完了

司法書士の提案&お手伝い

遺言書がある場合、基本的には遺言書に基づいて遺産を相続する必要があります。
今回、相続人間での話し合いはまとまっているものの、遺言書にそれとは異なる内容が記載されている場合には、話し合いの内容にかかわらず遺言書の内容に沿った相続をしなければなりません。
みつかった遺言書は封がされており、内容を確認することはできませんでした。内容を確認するには、家庭裁判所の検認の手続きをする必要があります。
検認とは相続人に遺言書の存在及び内容を知らせ、検認の日現在の遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造変造を防止するための手続きです。
封印された遺言書を検認の手続き以外で開封すると5万円の過料が課される可能性がありますし、検認の手続きを受けないで遺言書の内容どおりの遺産の相続をすることはできません。
今回のケースでも、ご依頼者様に上記を説明し、まずは検認の手続きを進めることにしました。
検認の手続きをするには、必要書類として基本的には亡くなられたお父さまの出生から死亡までの戸籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本が必要となります。まずはそれらの書類を弊所で取得させていただき、検認の申立書の作成をお手伝いして家庭裁判所へ申し立てを行いました。
申し立ててからしばらくすると、家庭裁判所から検認の日をいつにするかの連絡があり、日程調整をした後、決まった検認の日が各相続人へ通知が届きます。その後検認の日に遺言書をもって家庭裁判所へ行くことになります。
検認の日に、家庭裁判所の職員立会いのもと、遺言書が開封されます。開封された後の遺言書は検認済み証明書と一緒に返却されますので、その遺言書を使って相続手続きをしていくことになります。
ご依頼者様のケースでは検認済みの遺言書の内容もご依頼者様に相続させるという内容だったため、相続人間での遺産分割協議の内容と相違ありませんでした。
遺産分割協議によって相続をする場合には、遺産分割協議書に各相続人のご署名とご捺印をいただく必要がありますが、遺言書があればその必要はありません。
今回のケースでも、遺言書を使ってお父さま名義からご依頼者様名義に相続登記を行いました。
ご依頼者様には遺言書が出てきたときにはどうすればいいのかと慌ててしまったが、適切にアドバイスをいただいて助かったとお喜びいただけました。

ポイント

遺言書がない場合の相続は、相続人間で相続財産をどのように分けるかを話し合い、その結果を遺産分割協議書にまとめて相続人全員で署名捺印をする必要があります。
遺言書があればそのとおりに相続手続きをすることになるので、話し合う手間が省けます。
遺言書の種類が自筆証書遺言である場合、上記のような検認手続きをする必要がありますが、公正証書遺言の場合には検認の手続きをする必要はないので、より手間を省くことができます。
なお、自筆証書遺言であっても法務局による自筆証書遺言保管制度を利用している場合には検認の手続きは不要となります。
遺言書を遺すことは、ご自身の意思を遺すだけでなく、遺される相続人の手間や時間を節約することにもつながります。
少しでも気になったら一度専門家にご相談することをお勧めします。
弊所でも皆様のご要望に合った適切なアドバイスをさせていただきます。

※記事内容を一部修正して掲載しております。
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また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

相続部門長

船戸 ゆい

保有資格

司法書士・相続手続カウンセラー・エンディングノート書き方セミ ナー講師

専門分野

相続・不動産登記・後見

経歴

南山大卒。名古屋市内の司法書士事務所に勤務中、平成24年度司法 書士試験合格。平成25年に鈴田司法書士事務所へ入社。平成27年鈴 田司法書士事務所の法人化により司法書士法人クオーレの社員とな る。相続に関する複数資格を保有していることから、相続に関する さまざまな悩みに対して最適な相続サポートを提案。多数の相談実 績を誇る。また、相続の相談件数1,400件以上の経験から相談者か らの信頼も厚い。


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