【相続登記】祖父名義の40筆の土地を、円満に相続登記をしたケース
相談のきっかけ
当事務所にご相談いただいたのは、名古屋市在住のC様です。祖父の名義のまま長年放置されていた土地について、今後の管理や名義変更の必要性を感じているが、どこから手をつけてよいか分からないとのご相談でした。
詳細をお伺いしてみると、C様のお父様が亡くなった際に役所で調べた結果、祖父名義の不動産があることを知ったとのことでした。
名義変更の必要性があると分かり、他の相続人(兄弟・叔母・叔父)と相談したものの、土地の多さと手続きの複雑さから手が止まってしまったとのことで弊所にご相談にいらっしゃいました。
相続関係と土地の状況
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名義人(被相続人):22年前に死亡した祖父
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相続人:祖父の子供4人、孫(代襲相続人)4人 計8人
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対象不動産:地方にある非課税の40筆の土地(山林や保安林)
ご依頼時の主な課題
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・筆数が多く、自分たちで登記するのは困難
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・相続人全員が登記手続きに協力できるか不安
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・名義変更しないままだと、将来的に次の世代がさらに困るのではないか
また、2024年4月から開始された相続登記の義務化
(3年以内に登記しないと10万円以下の過料)について知り、このまま放置できないと危機感をもったことも、ご依頼の大きな理由でした。
当事務所の対応
① 戸籍の収集と相続人の確定
祖父の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人を調査しました。祖父の子供6人のうち、すでに2人は死亡しており、その子(孫)である4人が代襲相続人となりました。その結果、相続人は8人となりました。
② 不動産調査・評価の確認
役所にて名寄帳を取得し、祖父名義になっている不動産を洗いざらい調査しました。
祖父名義の土地は40筆にのぼり、すべて非課税であることが判明しました。祖父の持分についても登記簿謄本を40筆分取得し確認しました。
一部の土地は現地確認不能地となっており、評価も出せないものであったため、法務局とのやり取りによりお手続きを進めることができました。
③ 相続人への説明
筆数が多く、共有名義にしてしまうと将来的に管理・処分がさらに困難になるため、1名に相続を集中させる形をご提案し、C様が全筆を単独相続する形で全員が同意しました。
④ 遺産分割協議書の作成・署名収集
C様を単独相続人とする遺産分割協議書を当事務所で作成し、相続人へ郵送。署名・押印をしていただき、遺産分割協議書と一緒に印鑑証明書も相続人全員から返送していただきました。
⑤ 相続登記の申請
すべての土地について、C様への名義変更を申請しました。申請から10日ほどで無事登記が完了しました。
結果
全筆がC様の単独名義に変更されたことで、他の相続人の手間や将来的な負担も少なくなり、皆様に安心していただくことができました。C様からは、「複雑な手続きもすべてお任せでき、親族との関係も円満に進められて本当に助かりました。」とのお言葉をいただきました。
まとめ
・評価の低い非課税の土地であっても、放置すればリスクに転じる
・多人数相続でも、代表者1名に相続にすることで複雑化を防ぐ
・相続登記の義務化に備えて早めの手続きが有効
当事務所では、こうした筆数の多い複雑な相続登記についてもご対応しております。
将来的なトラブルを防ぐためにも、早めの相続登記をおすすめいたします。
ささいなことでも構いませんのでお気軽にご相談ください。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。