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【遺産分割】無効な遺言書が発見、相続人10名による協議が必要になったケース

ご相談内容

ご相談者は愛知県在住の50代女性。亡くなった方はご相談者の叔母にあたる方で、生涯独身だった叔母には子どもがいなかったため、相続人は甥や姪などの代襲相続人たちとなっていました。

ご相談のきっかけは、叔母の死後に一通の封筒が見つかったことでした。その封筒には「遺言書」と記載されていて、封印された状態で保管されていました。遺言の内容は不明で、開封するには家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。

「遺言書が有効なら、その内容に従って手続きを進めたい」という思いと同時に、「もし遺言が無効だったら、相続人全員で話し合わないといけないのだろうか……」という不安から、当事務所にご相談いただきました。

当事務所の対応

まずは家庭裁判所への遺言書検認の申立てが必要となります。検認とは、遺言書の改ざん防止や内容確認のために必要な手続きです。
検認には、家庭裁判所に提出するため、相続人が誰であるかを確定できるだけの戸籍の収集が必要となります。まずは戸籍の収集をしたところ、法定相続人は相談者を含めて合計10名にのぼることが判明しました。次に検認の申し立てに必要な書類を作成し、家庭裁判所へ提出しました。

無事に検認の手続きが終わり、封を開けて内容を確認すると、そこには叔母の手によって書かれたと思われる遺言書がありました。しかし残念ながら、その遺言書には「日付の記載がない」「押印がない」といった法律上の不備があり、自筆証書遺言としての要件を満たしていないことが判明しました。つまり、この遺言書は法的には“無効”であると判断せざるを得ませんでした。

遺言が無効となった以上、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。そこで当事務所では、以下のステップで対応しました。

相続人の調査

検認の手続きで使用した戸籍謄本一式により、前記のように法定相続人は10名にのぼることがわかりました。

財産の調査

不動産の登記事項証明書、預貯金口座の残高証明書などを収集し、遺産の全体像を明らかにしました。

意見調整と協議のとりまとめ

相続人は全国各地に住んでおり、直接集まることが困難なため、電話や郵送を活用しながら一人ひとりのご意向を丁寧にヒアリングしました。
いくつか意見の食い違いはあったものの、叔母に対する思いは皆共通しており、最終的には公平な分配案に全員が納得し、円満に合意することができました。

遺産分割協議書の作成と相続手続き

全員の合意内容を反映した協議書を当事務所で作成し、相続登記や預貯金の解約手続きなどの実務手続きまで一括して対応しました。

解決結果

最終的に、10名の相続人全員の合意により、遺産分割協議が無事成立。不動産の名義変更や預貯金の解約手続きも円滑に完了しました。
ご相談者は「初めてのことで何から始めればよいのか全くわからなかったが、最初から最後まで丁寧にサポートしてもらえて本当に助かった」と、深く安心されたご様子でした。

当事務所からのコメント

今回のケースのように、自筆証書遺言が見つかったとしても、法律の要件(全文の自筆・日付・署名・押印など)を満たしていなければ、無効となってしまう可能性があります。無効となれば、結果として法定相続人全員で協議をしなければならず、時間も手間も大きな負担となります。

大切なご家族の思いを確実に伝えたい場合は、法的に有効な遺言書を残すことが大切です。

当事務所では、検認手続きや遺産分割協議の調整はもちろん、有効な遺言書の作成支援や保管方法についてもアドバイスを行っています。
「もしも」のときに家族が困らないよう、早めの準備をおすすめします。お気軽にご相談ください。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・不動産売買

経歴

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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