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先妻との間の子に相続させないための遺言と生命保険を活用した生前対策

ご相談内容

相談者:Tさん(70代・男性)
家族構成:現在の妻(再婚)、子ども3名(長男・次男・長女)

長男(50代):先妻との間の子で、長年疎遠になっている
次男(40代):現妻との間の子
長女(30代):現妻との間の子

Tさんは自身の相続について検討を始めましたが、「先妻との間の子(長男)には財産を渡したくない」とのご意向でした。

長男とは何十年も交流がなく、現在の家族とも接点がありません。しかし、法律上はTさんの実子であるため、Tさんが遺言を残さずに亡くなった場合、長男にも法定相続分が発生し、財産を受け取る権利が生じてしまいます。

さらに、相続税の負担も気になっており、「家族にできるだけ多く財産を残したい」というご希望もありました。

そこで、「遺言」と「生命保険」を活用した生前対策をご提案しました。

問題点

1.長男を相続人から除外したい

・長男には財産を渡したくないが、廃除(相続権を剥奪する制度)はハードルが高い
・遺言を書かない場合、長男にも法定相続分(遺産の3分の1)が発生
・遺留分(最低限の取り分)が発生する可能性がある
・遺言で長男の相続分をゼロにしても、長男には遺留分(本来の相続分の1/2)の請求権がある
・他の相続人が長男から遺留分請求を受けた場合、財産を分けなければならない

2.相続税対策が必要

・Tさんの総資産は、自宅と預貯金・株式を合わせて約1億5,000万円
・相続税の基礎控除を超えるため、相続税負担を軽減する工夫が求められる

解決策:遺言と生命保険を活用した相続対策

1. 遺言書の作成(公正証書遺言)

まず、公正証書遺言を作成し、「財産を現妻と次男・長女に相続させる」旨を明記しました。
具体的には、
✅ 自宅(土地・建物)→ 現妻が相続
✅ 預貯金・有価証券→ 次男・長女が相続
✅ 長男には相続させない(遺留分減殺請求を想定)
遺留分を考慮し、長男へ遺留分相当額のみ相続させることも選択肢としてありましたが、今回はTさんのご希望により、長男には遺産を相続させない内容としました。

2. 生命保険の活用(遺留分対策+相続税対策)

遺言だけでは長男の「遺留分侵害請求」は防くことができせん。
そこで、弊所グループの保険代理店を通して、生命保険を活用しました。
✅ 一時払い終身保険に2500万円加入
✅ 受取人を「現妻・次男・長女」に設定

生命保険金は、保険会社から保険金受取人に対して支払われるものですので、被相続人の財産ではなく、保険金受取人固有の財産として扱われます。
このように、生命保険金は遺産分割の対象となる相続財産に含まれないため、遺留分の対象にもなりません。
また、生命保険金には「500万円×法定相続人の数(3名)=1,500万円の非課税枠」があるため、相続税の軽減にもつながります。

対策のポイント

① 遺言による明確な意思表示
 → 法定相続分を考慮せず、財産を希望通り分配できます。

② 生命保険の非課税枠活用
 → 相続税の負担を減らし、受取人の手元に多く残せます。

③ 遺留分請求のリスクを軽減
 → 生命保険金は遺産分割の対象外になるため、長男が遺留分請求をしても保険金を請求できません。

結果と依頼者の声

この対策を実施したことで、Tさんは「長男に財産が渡らない仕組み」を作ることができ、さらに相続税対策も同時に実現しました。

「長男とは長年交流がなかったため、できるだけ争いを避けつつ、財産を現妻と子どもたちに残したいと考えていました。
司法書士の先生に相談して、遺言と生命保険を活用することで、安心して今後の生活を過ごせるようになりました。」

まとめ

✅ 遺言を作成し、遺産分割を不要とする
✅ 生命保険を活用して、遺留分対策と相続税対策を同時に行う
✅ 家族間の争いを未然に防ぎ、希望通りの遺産承継を実現

相続は、事前に対策をしておくことで、「思い通りの財産分配」と「相続税の軽減」が可能になります。

生前対策をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

当事務所では無料で相談を承っております

Tさんのように、遺言と生命保険を活用した生前対策を考えていらっしゃる方でも、専門家のサポートを受けることでスムーズに解決することが可能です。

「どこから手をつければいいかわからない」という状況でも、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

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    この記事を担当した司法書士

    司法書士法人クオーレ

    代表

    鈴田 祐三

    保有資格

    司法書士・行政書士・宅地建物取引士

    専門分野

    相続・遺言・生前対策・不動産売買

    経歴

    立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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