相続人の中に隠し子(認知された子)がいるのが後から発覚したケース
ご状況
ご相談者様(A様)はお父さまが亡くなられたため、遺された財産の相続手続きをどのように進めればいいのかわからないということでご相談にいらっしゃいました。
ご相談者様の話では、すでにお母さまは他界されており、相続人はご相談者様と弟(B様)の二人とのことでした。
また、お父様が遺された財産はお父さま名義の土地・建物と預貯金とのことでした。
提案と解決
A様へ相続手続きの流れと費用をご説明したところ、弊所へ土地建物と預貯金の相続手続きをご依頼いただくことになりました。
相続手続きを進めるにあたり、まず最初に相続人の確定を確定することが必要となります。
相続人を確定するには、亡くなられた方の生れてから亡くなるまでの戸籍を取得することになります。
今回はA様がすでに戸籍収集は完了しているとのことでしたので、戸籍の内容確認から手続きを始めました。
戸籍を確認していると父の欄に「認知」の文言があるに気づきました。
認知とは・・・
婚姻関係にない男女の間の生まれた子供のことを「非嫡出子」といいます。
反対に婚姻関係にある男女の間に生まれた子を「嫡出子」といいます。
母親と非嫡出子の親子関係は出生により確実ですので認知を必要としませんが、父親と非嫡出子の法律上の親子関係を生じさせるためには、父親に自分の子であると認めてもらう必要があります。
このことを「認知」といいます。
認知された子供がいると、その子供も相続人となるため、相続の手続きをするにはその子供の協力も必要となります。
A様もB様もお父さまに自分たち以外の子供がいるとはご存じなかったため、大変驚かれておられました。
認知された子供がいると、相続手続きを進めるにはその子供の協力が必要になることをご説明し、弊所でその子供(C様)の戸籍を取得し、相続人を確定しました。
その後、弊所からC様へ連絡を取り、お父様が亡くなられたためその財産の相続をするにあたり、C様のご協力が必要なこと、C様が今回の相続についてどのようにお考えかのご意向を確認し、長い時間がかかったものの、結果としては法定相続分で分けることで話合いがまとまりました。
結果
その後は預貯金解約と相続登記は問題なくスムーズに行うことができ無事相続手続きを完了することができました。
今回のケースのように、戸籍を確認することで相続人が全く知らなかった新たな相続人が判明したケースは少なくありません。
しかし、戸籍を読み解くには専門的な知識も必要になり、調べながら進めるのも大変な作業になります。
今回はA様、B様、C様とのやり取りがスムーズにいったため、なんとか手続きが完了することができましたが、スムーズにいかない事も多くあります。
また、争いになってしまうと職務上司法書士が関与することができなくなってしまい、弁護士へ話し合いをお願いすることになることもありますが、その場合は費用がかさんでしまい結果当初の倍以上の費用がかかってしまうケースも考えられます。
そのようなことにならないためにも、生前に遺言書を遺すなどの対策をすることが必要です。
また、遺言書がない状態で相続が発生したら、まずは専門家へご相談なさることをお勧めします。
当事務所では無料で相談を承っております
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。