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債権者からの通知によって相続人であることが発覚したケース

状況

相続は被相続人の死亡によって開始しますが、自分が相続人であることがすぐにはわからないこともあります。

今回のケースはまさにそのような状況です。

亡くなった被相続人はご相談者さまから見て叔父にあたります。

叔父には配偶者と子がおり、通常であれば相続人とはなりません。
ご相談者さまもそのようにお考えでした。

ところが叔父が亡くなって2年ほど経った後、当然叔父の債権者から手紙が届きました。

自分が相続人となることはないと思っていたところに突然借金を知らせる手紙が届き、そのことで叔父の配偶者と子が相続放棄していたことを知って、ご相談者さまも相続放棄ができないかとお考えになりご相談にいらっしゃいました。

司法書士の提案&お手伝い

相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内にしなければなりません。

今回のケースは被相続人である叔父が亡くなってから3か月以上経っています。

そして債権者からの通知と聞くと、有名な最高裁の判例があり、今回もそのケースに該当するかと考えたくなります。

ただ、今回のケースはそもそも自分が相続人であることはわかっていなかったという事情があります。

判例のケースは自己が相続人であると認識しており、相続の開始から3箇月以上経過してから債権者からの通知が来て借金の存在を知ったというケースです。

今回のケースは先順位の相続人が相続放棄したために自己が相続人となり、それを知った契機が債権者からの通知であったというだけです。

判例のケースとは事実が異なります!

したがって、今回のケースは相続の開始から3か月以上経過してはいますが、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月は経過していないと言えるわけです。

ただ、このような状況であっても形式的には被相続人が死亡してから3か月以上経過しているわけですから、相続放棄をするにあたりその事情を家庭裁判所に上申しなければなりません。

そうしないと相続放棄が認められるべきものが認められない恐れが出てきてしまします。

どのような内容でもって上申すればよいかについては専門職である司法書士が諸般の状況をヒアリングし、その内容をもとに文書を作成ことをご提案いたしました。

結果

今回のケースでは上申書によって熟慮期間内であることが認められ、相続放棄が受理されることになりました。

相続放棄の申述書は家庭裁判所のホームページなどに公開されていますので、作成するだけなら簡単にできるでしょう。

しかし、今回のようにそれぞれの事情を勘案し、相続放棄が認められるために必要な裁判所のホームページを見ただけではわからない書類が必要なケースもあります。

そのような場合も含め一度ご相談ください!

※記事内容を一部修正して掲載しております。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・不動産売買

経歴

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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