相続登記未了のまま放置していた不動産について相続発生後10年経ってから相続登記をしたケース
状況
ご依頼者様は10年前に亡くなられたお父様名義の不動産につき、相続登記をしないままで放置していたが、「相続登記の義務化」という話をニュース等で知ってそろそろ登記をしておかないといけないと思いご相談にいらっしゃいました。
お父様の相続人は、すでにお母様は亡くなられていたため、長男であるご依頼者様、次男の方、三男の方というご兄弟3人とのことでしたが、そのうち次男の方がお父様が亡くなった後に亡くなられていたため、次男の方の奥様とお子様1人にも手続きにご協力いただく必要がありました。
司法書士の提案&お手伝い
被相続人(この場合お父様)が亡くなった後に相続人が亡くなられると(この場合次男)亡くなられた相続人が引き継いでいたはずの権利を亡くなられた相続人の相続人が引き継ぐことになるため、相続手続きにご協力いただく必要があり、その方たちが協力的でないと相続手続きを進めることができません。
また、疎遠にしていてなかなか連絡が取れない等の事情があると、手続きをスムーズに進めることができない可能性があります。
今回のケースでもご依頼者様は次男の奥様とお子様とは疎遠になられていたため、弊所から連絡を取りご協力を依頼することになりました。
まずは、お父様の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得し、また、相続人の方々の戸籍謄本戸籍の附票を取得して、次男の奥様とお子様の現住所を確認した後、相続登記にご協力いただけるようお手紙をお送りしました。
なかなか連絡が取れず、少し難航しましたが、何とか連絡が取れ手続きについて丁寧にご説明したところお二方ともご協力いただけることになり、またお父様名義の不動産をご依頼者様名義にする遺産分割にも異議はないとのことでしたので、三男の方を含めて遺産分割協議書を作成し、無事にお父様名義からご依頼者様名義への相続登記を完了することができご依頼者様にも満足していただけました。
ポイント
現在は相続登記は義務ではありませんが、2024年までに義務化される予定です。
これまで土地の相続登記が義務付けられていなかったことによって、土地の所有者がわからなくなってしまい、土地の有効利用の妨げになっていたために法律改正によって義務化されることになりました。
義務化されると、被相続人の死亡後、相続人が不動産の取得を知った後3年以内に相続登記を申請する必要があり、それを正当な理由なく怠ると10万円以下の過料を科すという罰則があります。
ただ、義務化される前であっても、今回のケースのように相続登記を被相続人の死亡後すぐにしなかったために当事者が増え、手続きが難航することがあります。
そうならないためにも、不動産を相続したことを知ったら、早めに相続登記を申請することをお勧めします。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。