自分の死後に備えて遺言書を作成したケース
状況
ご依頼者様はすでに夫を亡くされ、子供が3人いらっしゃって、そのうち一人とご自身の持ち家に同居なさっていらっしゃいますが、自分の死後、自分の財産を子供たちが分けるにあたってもめてほしくないのでどのような対策を取ればいいのかという心配をされてご相談にいらっしゃいました。
司法書士のご提案&お手伝い
ご依頼者様のお気持ちとしては、同居しているお子様へすべて残したいという希望がありましたが、例えばそのままの内容で遺言を残したとしても、他のお子様たちには遺留分があるため、結果として争うことになる可能性があり、同居しているお子様に負担がかかることになる旨をお伝えし、遺留分に配慮した遺言の内容にされた方がいいことをアドバイスしました。
遺留分とは、相続人に法律上最低限保障されている相続分のことで、遺留分が保障されている相続人は配偶者、子供、直系尊属に限られます。兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺言書の種類は、主なもととして「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言の内容を公正証書に残すもので、公証役場に原本が保管されるため、紛失や改ざんの恐れがありません。また、遺言を残された方が亡くなった場合、裁判所の検認を受ける必要がありません。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言を残す方が自筆する必要があり、日付の記載や署名押印など決められた様式にのっとっていないと無効になってしまう恐れがあります。自筆に関しては令和2年の法律改正により財産の部分に関しては自筆の必要がなくなりましたが、割り印が必要等、これも様式を整えてないと無効になる恐れがあります。また、紛失、改ざんの恐れもあります。ただ、その点に関しては、法務局で保管してもらえる制度ができたため、その制度を利用すれば紛失や改ざんの恐れはなくなります。
今回のケースでは、やはりきちんとした形で残したいとのことでしたので、「公正証書遺言」として残すことにしました。
結果
ご依頼者様と何度も打ち合わせをし、遺留分の問題等考えられるリスクを洗い出したうえ、それに対してどのような分配で残せば争いとなるリスクを減らせるかを考え、ご依頼者様のご希望とのすり合わせをしたうえで遺言書案を作成しました。
遺言書には、付言事項といって法的な効力はないのですが「遺言を残したお気持ち」や「残された方々へのメッセージ」などを記載しておくこともできますので、その旨をお伝えしたところ付言事項を残されることを希望されましたので付言事項も追加しました。
その後、ご依頼者様に内容をご確認いただき、ご了承をいただいてご依頼者様とともに公証役場へ赴き、遺言公正証書を作成しました。
ご依頼者様には不安を減らすことができたと喜んでいただくことができました。
遺言書を遺すにあたっては、上記のように自筆証書で残すことも可能ですが、やはり法的に無効となるリスクの少ない公正証書で残されることをお勧めします。
弊所では最適な遺言内容を遺すためのアドバイスをさせていただいておりますので、遺言書を遺すことを考えられている方は一度ご相談ください。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。