一筆の土地を分割して遺言を残したケース
状況
ご相談者様の家族関係は、お母様が10年以上前に亡くなっており、83歳になるお父様と、お兄様がいらっしゃるとのことでした。
兄とは昔から犬猿の仲で話せば言い合いになるため、父が亡くなった際に揉めないよう遺言を残してもらいたいと考えているが、父が所有している一筆の土地上には「兄の自宅」が建っており、家が建っているとこ以外は駐車場として賃貸している状態とのことで、このような一筆の土地について「兄の家が建ってる部分は、兄へ。駐車場の部分は、私に。」という遺言を残すことは可能なのでしょうか。というご相談でした。
司法書士の提案&お手伝い
遺言書の中で「長男の自宅が建ってる底地は、長男へ。駐車場として貸し出してる土地は、長女へ。」と遺言を残しても、現状登記上は1つの土地で分かれておりませんので、相続発生後に兄弟間の土地に関する協議がうまくいかず、遺言書を残したのにかえって争いが生じてしまう可能性があります。
そこで、遺言書を作成する前段階として、土地を測量したうえで分筆の登記をおこない、遺言書ではそれぞれの土地を表記できるのが理想的に思われます。
測量、分筆登記手続きをする段階で、建物所有者である長男の了承を得る必要はありませんが、測量していることを疑問に思われ新たな火種が生まれるかもしれないので、遺言を残すために土地を分筆する旨は、前もって父親から長男に伝えておいたほうがよいかもしれません。
また、分筆するラインも何も考えずに決めると間口が狭くなってしまう、旗竿地ができてしまうケースもあるので気をつけねばなりません。
結果
相談者のお父様とも面談させていただき、お父様も自分の死後相続の際土地のことでもめることを懸念しておりどうすればいいのか頭を悩ませてたとのことで、できれば分筆したうえできちんと遺言を残したいとおっしゃっておりました。
弊所と提携している信頼できる土地家屋調査士と連携をとりながらどのようなラインで土地を分筆していくか協議をしました。
また測量時にトラブルにならないようあらかじめ長男には、分筆する旨を伝えていただきました。
無事に分筆登記が完了し、不動産以外の財産も含めて公正証書で遺言書を残していただき、本当に満足いく遺言が残せましたと喜んでいただけました。
広めの土地をお持ちの方で、将来の相続にむけて土地を分割しなければならない場合は、上記の対策をご検討することをお勧めします。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。