遠方の土地の相続登記を放置していたケース
状況
ご依頼者様の夫は、夫名義の自宅と遠方に別荘をお持ちでした。
ご依頼者様の夫は十数年前に亡くなられ、その際に自宅の名義はご自身で何とか名義変更をしたものの、遠方にある別荘についてはそんなに急いで名義変更をしなくてもいいと判断し、夫名義のままにしてありました。
この度、別荘を売却することになり、依頼者様は高齢になられたためご自身で手続きするのは難しいとのことでご相談にいらっしゃいました。
司法書士の提案&お手伝い
不動産を売却する場合には、亡くなられた方の名義のままで売却することはできません。
そのため、売却したい不動産が亡くなられた方の名義のままの場合には相続人の名義に変更してから売却する必要があります。
今回のケースでは、以前ご自身が自宅の名義変更をされた際の戸籍謄本等の書類が残っていたのでそれを使用して手続きを進めることにしました。
公的な書類はすべて期限があって期限を過ぎると使用できないと思われている方は多いですが、相続登記に使用する戸籍謄本等には期限はありません。
ですので、今回も十数年前に取得した戸籍謄本等を使用することができました。
ただ、相続人の方のお一人の姓が変わっていたため、その方だけ戸籍を取得しなおす必要がありましたので、弊所で代わりに取得いたしました。
また、以前の手続きの際に新たに名義人になるのはご依頼者様ということはすでに決まっていましたが、遺産分割協議書として残していなかったため、改めて相続人全員からご署名とご捺印をいただく必要がありました。
結果
相続人の方々にも快くご協力を得ることができたため、無事にご依頼者様への名義変更が完了し、売却のお手続きまでスムーズに済ませることができお客様に喜んでいただけました。
今回のケースでは相続人の一人に姓の変更があったものの、相続人の構成としては以前の相続手続きの際と変更はなかったため手続きを順調に済ませることができましたが、相続登記をしない間に相続人が死亡してしまった場合には、相続人の相続人が相続手続きにかかわることになり、亡くなる前に相続人との話し合いが済んで納得していたとしても、新たに相続人となった人が納得しない限り相続手続きを進めることができません。
また、相続人が認知症等にかかって意思を発することができない状態になってしまった場合にも、相続人のために成年後見人を選任するなどの手続きが必要になり、余分な時間がかかってしまいます。
そのような事態を避けるためにも相続が発生したら早めに相続登記手続きをすることが重要です。
また、遠方の不動産であってもその不動産の管轄の法務局まで出向かなくても登記の手続きをすることは可能ですので、お近くの司法書士にご相談されることをお勧めします。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。