送られてきた専門職からの手紙に不信感を抱いたケース
状況
亡くなった配偶者の父の相続で突然専門職から手紙が届き、配偶者もその父も10年以上前に亡くなっているため、今更関係ないと思って放置していたところ、3度目の手紙が届いたそうです。
しかし、その内容が返信していないにもかかわらず返信したかのような文面で、法定相続分の割合も案内分と相続関係説明図で異なった記載がされているなど不信感を抱いてご相談にお越しになられました。
司法書士の提案&お手伝い
いったいどの情報が正しいのかを確認するため相続関係を確認したうえで、法定相続分はどのようになるかをご説明しました。
そして、一つの可能性として、書き間違いなどのミスがあったのではないかとお伝えしました。
あってはならないことではありますが、書き間違いなどのミスは誰であってもしてしまうものです。
その可能性もあったため手紙を送ってきたところに一度ご連絡されてはいかがですかとご提案してみました。
しかし、そのことでご相談者様は強烈な不信感を抱いてしまったということでその手紙を送ってきた専門職に相続の手続きを依頼することは難しいとのことでした。
通常それぞれの相続人に専門職が就くことはないのですが、今回のケースではやむを得ない事情もございましたので、ご相談者様のみのお手続きをお受けすることになりました。
ただ、依頼を受ける前に銀行等の手続きが実際に今回のようなケースで可能なのかを銀行等に確認する必要がありました。
したがって、お受けする前に銀行等に照会する必要がある旨をご相談者様にお伝えしたうえで、可能であるとの回答を得ることができたため受任することになったという経緯があります。
その後は手紙を送ってきた事務所に連絡、事情を話したうえで案件を進めることになりました。
細かい手続きのところは違っても大筋での部分は通常のお手続きと同じであるため、遺産分割協議書の作成する上で、依頼者様のご意向をお伝えしました。
そして、相続人が話し合った結果で遺産分割協議書を作成することになりました。
結果
最初の手紙が送られた後で判明した遺産もあったため、相続人間での話し合いの結果、基本的には法定相続分での取得をそれぞれされることになりました。
今回のケースでは送付状の文章と相続関係説明図の内容の齟齬が発端となっていますが、ある日突然手見が送られてきたということはよくあるケースです。
セカンドオピニオンではないですが内容が気になる場合は弊所を含め他の専門職にご相談ください。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。