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相続人に半血の兄弟がいたケース

兄弟で相続をするが半血の兄弟が…。相続分はどうなる?

ご相談にいらした甲さんのご兄弟乙さんが亡くなり、乙さんには配偶者や子がおらず、ご両親は既に亡くなっておられました。

被相続人乙さんは4人兄弟(甲さん乙さん丙さんAさん)ですが、そのうちの一人のAさんは甲さんたちとは母親が違っており、相続分についてなどいろいろ聞きたいことがあるということでした。
相続財産としては預貯金がありました。

司法書士のお手伝い

相続人の範囲と順位は民法に定められています。

第1順位の相続人は、子(代襲相続である孫やひ孫等含む)になります。
第2順位の相続人は、直系尊属になります。直系尊属とは親や祖父母など上の世代になります。直系尊属同士では親等の近しいものが優先します(親は1親等ですが祖父母は2親等のため、親が優先になります)。
第3順位の相続人は、兄弟姉妹(代襲相続である甥姪含む)になります。

配偶者については上記の相続人とともに常に相続人となります。
今回のケースでは乙さんに子がおらず、また両親祖父母も既になくなっているため、兄弟姉妹には相続権があります。
また、乙さんには配偶者がいないため、乙さんの相続人は兄弟姉妹だけになります。

ただし、Aさんは、甲さん丙さんとは違い、被相続人である乙さんとは父親は同じでも母親が違う半血兄弟姉妹です。
これが法定相続分に影響するかどうかですが、影響します。民法には次のように定められています。

「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」(民法第900条第4項)

すなわち、半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の2分の1ですから、今回のケースの法定相続分は、甲さんが5分の2、丙さんが5分の2、Aさんが5分の1ということになります。
法定相続分は上記の通りですが、遺産分割協議により、被相続人の遺産をだれが相続するか協議することもできます。
例えば甲さん3分の1、丙さん3分の1、Aさん3分の1とすることも可能ですし、全て甲さんが取得する旨の協議も可能です。

結果

今回のケースでは、兄弟は全員仲が良かったため、法定相続分からすると平等ではないものの、三等分したいというのが総意であったため、甲さん丙さんAさんが3分の1ずつ取得する遺産分割協議をし、弊所で預貯金解約手続きをすすめることができました。

【まとめ】半血兄弟姉妹の相続について

半血兄弟の相続分はいくら??

結論:半血兄弟の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の、2分の1です

 

以下で相続人に異母(父)兄弟がいる場合に知っておくべきことをご紹介いたします。
ですがその前に、民法によって規定されている相続順位と相続分について確認いたしましょう。

民法では、遺産を誰がいくら相続するのかについての目安が定められています。
法定相続の順位分割は以下の通りです。

順位 

法定相続人

割合 

子と配偶者 

子=1/2
配偶者=1/2 

直系尊属と配偶者

直系尊属=1/3
配偶者=2/3

兄弟姉妹と配偶者

兄弟姉妹=1/4
配偶者=3/4

■配偶者は常に相続人となります。
■直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。

以上の内容を踏まえて、半血兄弟姉妹の相続分について解説していきます。

半血兄弟姉妹とは

半血兄弟姉妹とは、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のことです。

例えば、「離婚した父親が再婚して、その再婚相手との間にできた子」などがそれにあたります。

一方、父母の双方を同じくする兄弟姉妹を、全血兄弟姉妹と言います。

半血兄弟の相続分

半血兄弟の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の、2分の1と定められています。

みなさんに勘違いされやすいのが、全血か半血かによって相続分が異なるのは、あくまでも第3順位の「兄弟姉妹の相続」の場合だという点です。
第1順位の「子」としての相続人、つまり父または母の財産を受け継ぐ場合には「全血」「半血」 の区別は発生せず、法定相続分は同等になります。

まとめると、半血兄弟姉妹の相続は亡くなった人に「子(およびその代襲相続人)」や「直系尊属」がいない場合に発生し、その取り分は、全血兄弟姉妹の半分(2分の1)となります。

半血兄弟がいるときの相続における注意点

相続におけるトラブルが起こるほとんどの原因は遺産分割時のトラブルです。

具体的には以下のトラブルが考えられます。

(1)「遺産を平等に分けられない」
(2)「子供の間で親の介護負担に偏りがある」
(3)「子供たちの相続についての見解が異なる」
(4)「親の相続財産が明確でない」
(4)「遺言書による財産分与が極端に差がある」

またほとんどの場合で、相続財産の約80%は不動産で構成されていると言われています。

したがって、物理的に分割できない財産を子供たちが相続する場合には、トラブルが生じやすくなります。
不動産の場合、売却して現金化することが難しく、財産を平等に分けることも困難です。

また、親と同居していた子供がいる場合、その取り分について兄弟姉妹の間で論争が起こる可能性もあります。

親と同居する子供が親の介護に偏った負担を負うことも、相続トラブルの一因とされています。
日常的な世話や介護の負担は見えにくく、認識されにくいものです。
介護に貢献した子供は法定相続分に「寄与分」として遺産取得分を追加する可能性がありますが、この「寄与分」に関してもトラブルが生じることがあります。

争族にさせないために

争いを起こさないために生前対策が重要になります!!

生前に行っておくべきことを以下で解説します。

家族会議

相続に関して、トラブルを回避するためには親世代から積極的に話し合いの機会を持つことが重要です。

具体的には、「財産を誰に譲るのか」「なぜその相続方法を選んだのか」「遺産をどのように活用してほしいか」といった点について、
子供たちとの意見交換を行い、合意を共有しておくことが必要です。

子供たちが相続に関する争いを考えることは避けられないかもしれませんが、事前に相続について話し合うことは非常に重要です。

親世代から積極的に相続についての話し合いを切り出してみましょう。

こうした話し合いの際にはエンディングノートが非常に役立ちます。
エンディングノートの作成過程で、家族会議などを計画することができます。
これにより、相続に関する事項を家族で話し合う機会を設けることができます。

遺言書作成

民法上、満15歳に達した個人は、遺言を作成することができます。

一般的に、遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言の2つの形式があります。
公正証書遺言は、経験豊かな公証人などの法務関係者が作成するため、書き方に不備があって無効となる心配はありません。

一方、自筆証書遺言は費用がほとんどかからず手軽に作成できますが、書き方に不備があると無効になる可能性が高いため、注意が必要です。

自筆証書遺言を作成するときの注意点4点に気を付けてください。

遺言書作成を作成したい場合、ぜひ専門家に相談してください!

家族信託

家族信託は信頼できる家族に財産を委ね、適切な方法で管理や処分を行うのが特徴です。
この制度は家族内で自由に内容を決めることができるため、柔軟に財産を管理できる点が活用しやすいと言えます。

家族信託のメリットを6つご紹介します。

(1)財産管理が委託者の判断能力に影響されない
家族信託という言葉が広まってきた背景には、親の認知症による財産凍結の問題があります。
親が認知症などになり、財産の管理が困難になると、預金口座が凍結され、お金の引き出しができなくなったり、自宅などの不動産を売却できなくなったりします。

認知症が進行した後でも利用できる対策として成年後見制度がありますが、親族が後見人に選ばれるとは限らず、財産の管理や処分が制限される場合もあり、
利用しにくいという意見もあります。そのため、親が認知症に備えた財産管理方法として、家族信託が広まってきました。

家族信託では、財産の名義を子供に変更することができ、広範な権限を与えることができるため、その利点があります。

(2)委託者の意志に基づいて財産の承継・事業継続を決定できる
家族信託の利点の一つは、遺言の効果を持つことです。

家族信託契約には、あらかじめ次に財産の権利を継承する人を定めることができ、これにより法的に有効な内容となり、遺言を残すのと同様の効果を得ることができます。

また、次の後継者だけでなく、それ以降の後継者を決めることも可能です。
このような選択肢は遺言では提供されず、家族信託でのみ実現できるものです。

(3)遺族がハイリスクな不動産の共有を回避できる
家族信託が有効なケースの一つは、親から受け継いだ収益不動産を兄弟姉妹間で共有している場合です。

例えば、収益不動産を兄弟姉妹A、B、Cの3人が、それぞれ1/3ずつ所有している状況を考えます。
彼らは今後も不動産を第三者に貸し出して家賃収入を得たいと考えています。
しかし、A、B、Cのうち1人が認知症になり、契約能力を失った場合、収益不動産全体が凍結されるリスクがあります。
新たな入居者との契約を結ぶ場合や大規模な修繕が必要な場合、全所有者の同意が必要になるからです。
このため、高齢者同士での共有は非常にリスキーです。3人で共有している場合、リスクは3倍にもなります。

そこで、家族信託を活用して、BとCの持ち分をAに信託することで、BとCの契約能力の喪失に影響を受けずに、Aが単独で収益不動産を経営できるようにすることができます。
そして得た家賃収入は、全員で分配することが可能です。

(4)家族信託は成年後見制度よりも柔軟な取り決めが可能

成年後見制度は本人の財産保護に重点が置かれるため、財産の管理に関しては制限があります。

例えば、経営者が認知症になった場合、将来の投資など経営に必要な判断が制限される可能性があります。
しかし、家族信託では、委託者が方向性を決め、子どもが柔軟に財産の管理や運用を行うことができます。

(5)家族信託により、相続による遺族の負担を軽減

家族信託によって遺族の負担を軽減させることができます。

家族信託契約により承継者を指定しておけば、相続時の遺産分割協議が不要になります。
遺産分割協議は相続人間の意見の相違や認知症などによる問題が生じる可能性がありますが、家族信託により事前に承継者を決めておくことで、円滑な手続きが可能となります。

(6)家族信託では倒産隔離機能が使える

信託された財産は受益者である子どものものではなく、委託者の所有として扱われます。
そのため、受益者である子どもが倒産した場合でも、信託財産は債権者から差し押さえられることはありません。

ただし、受益者である委託者が債権者から強制執行などを受けた場合には、信託受益権も差し押さえの対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の無料相談実施中!

当事務所では、初回相談を無料で対応しております。
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

また、電話及び無料相談は、毎日受け付けております。
ご希望の時間にお電話、ご相談いただけたらと思います。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-7584-02になります。

当事務所の遺産整理の料金が安い理由

①相続手続きから遺産整理業務まですべて行います!

当事務所では相続の専門家による相続手続きから遺産整理業務まで全て行うことができます。
当事務所がお客様の窓口となり、手続きを進めていきますのでご負担はほとんどございません。

②税理士、弁護士、社労士と提携しているためワンストップでサービスを提供!

各士業と連携していることで、各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用などを別途にいただくこともしないため、金融機関や他事務所よりも料金が安くなっております。
また、信託銀行や銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更は司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所ではこれらの手続きについても遺産整理の料金の範囲内で対応いたします。

相続税が発生した場合

相続税が発生する案件であれば、提携している相続税に詳しい税理士を紹介をさせていただきます。

相続人同士で揉めてしまった場合

遺産分割などで相続人間で争いが生じてしまった場合は、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。

このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。

③相続の相談実績1,200件以上の実績!

今まで数多く相続手続きをサポートしてきたからこそ他事務所よりも効率よく対応することができます。

④司法書士が4名在籍しているため、スピーディーに解決

司法書士が4名在籍しており、相続手続きをスピーディーに進めることができるため他事務所よりも料金を安くすることができます。

 

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-7584-02になります。お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)費用

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

相続手続き丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

相続財産の価額 報酬額
500万円以下 200,000円(税込220,000円)
500万円以上2,000万円未満 220,000円(税込242,000円)
2,000万円以上2,500万円未満 ~300,000円(税込330,000円)
2,500万円以上3,500万円未満 ~400,000円(税込440,000円)
3,500万円以上4,500万円未満 ~450,000円(税込495,000円)
4,500万円以上5,500万円未満 ~510,000円(税込561,000円)
5,500万円以上6,500万円未満 ~570,000円(税込627,000円)
6,500万円以上7,500万円未満 ~630,000円(税込693,000円)
7,500万円以上8,500万円未満 ~690,000円(税込759,000円)
8,500万円以上 690,000円(税込759,000円)

※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3.3万円(税込)、1日の場合は5.5万円(税込)をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5.5万円(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5.5万円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に11万円(税込)を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき11万円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5.5万円(税込)加算させていただきます。

他事務所との料金比較

当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。

相続財産の価額 一般的な事務所の報酬額 当事務所の報酬額
2,000万円以下 275,000円(税込) 242,000円(税込)
3,500万円以下 ~528,000円(税込) ~440,000円(税込)
5,500万円未満 ~660,000円(税込) ~561,000円(税込)
7,500万円未満 ~990,000円(税込) ~693,000円(税込)
8,500万円以上 990,000円(税込)~
759,000円(税込)

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

料金表について詳しくはこちら>>

※記事内容を一部修正して掲載しております。
※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・不動産売買

経歴

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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    初めてのことでしたので相談するまでは無駄な時間や労力を費やしてしまいました。 相談後は指示された書類を提出するだけでスムーズに事が運び、感謝の言葉しかありません。 また何か困ったことがありましたらクオーレさんにお願いしようかと思っておりますし、知人や友人にも紹介したいと思います。

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    父に続いて、2か月後に母が亡くなり、相続手続きが複雑になりました。 悩みに悩んで、クオーレさんにご相談に伺いましたが、担当いただいた船戸さんの笑顔、適切なご説明で心の重荷が解消しました。 本当にありがとうございました。

  • 相続登記⑯

  • 相続手続⑦

    担当の方には全部お仕せ致しましたので特に不安なことはなく終わるまで安心して過ごすことができました。 途中、細かい報告なども連絡頂き、有難かったです。 悩みは人それぞれの事情があって複雑だと思いますが、クオーレさんなら 一人一人に寄り添って、きちんと解決して下さると確信しております。

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