相続放棄したいが、父が亡くなって1年経過したケース
状況
父が亡くなり1年がたちますが、父が住んでいた町の市役所から、通知書が届きました。
中を開いてみると、滞納の催告書でした。
市役所に行き事情を聞いたところ、戸籍調査した結果相続人にあたる方に催告書を送ったとのことでした。
市役所の担当者からは、相続放棄というやり方もあるが、死んでから3か月以内に手続きをしないとだめだから、専門家に相談をするよう促されました。
父が死んだとき、特に未払いのものもなかったし、私自身、金銭面等は一切かかわっていないのですが、父が死んで1年たった今でも、相続放棄はできるものなのでしょうか。
司法書士の提案&お手伝い
原則的には、相続開始と自分が相続人となったことを知って3か月を経過すると単純承認したことになり、相続放棄は認められません。
3か月が経過してしまった場合でも例外的に相続放棄が認められる場合があります。
3か月を経過してしまったことに特別の事情がある場合です。
特別な事情によって相続放棄が認められた裁判例
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時から起算すべきものである。
(最高裁判所昭和59年4月27日)
特別な事情がある場合のその相続人の熟慮期間は、相続財産の全部または一部の存在に気付いた時から開始します。
通常の熟慮期間は相続人が被相続人の死亡したのを知った時から開始しますが、特別の事情がある場合は、相続財産の存在を知った時から開始することになり、そこから3カ月となります。
これらの特別な事情は、相続放棄の申述の時に家庭裁判所に説明する必要があり、この時の事情の説明は事情説明書という書類を家庭裁判所に提出して行うことになります。
事情説明は、法律的観点から説明する必要があります。
また、ケースバイケースで、定型的なものがなくご自身で作成するのは、非常に難しいと思われます。
相続放棄の手続きは1発勝負なので、ミスが許されませんので、ぜひ専門家に依頼することおすすめします。
結果
生前の父との関係などを詳しく聴取しながら、事情説明書を作り家庭裁判所に説明することで無事相続放棄をすることができました。
通知や連絡を受けた際、相続放棄をするうえで注意すべきこと
亡くなられた方(被相続人)に借金や税金の滞納がある場合、金融機関などの債権者や市役所から、返済に関する文書での通知が相続人に届くことがあります。
また、先順位の相続人(配偶者や子)全員が相続放棄した後、次順位の相続人(兄弟姉妹など)の元へ、先順位の相続人から相続放棄の連絡・通知が届く場合があります。
今回のケースのように、身に覚えのない通知書が急に届くと気が動転してしまうこともあるかと思います。
しかし、冷静に対処することが何よりも大切です。
そのために、事前に知っておいた方が良い点についてご紹介いたします。
文書での通知が郵送されてきた場合
債権者からの返済の通知や、市役所からの固定資産税の返済通知などが当てはまります。
今回のような親が亡くなった場合に限らず、兄弟姉妹が相続人となる場合など、被相続人との関係が疎遠だった場合には、こうした通知が届いて、初めて自分が相続人となっていたことがわかる場合があります。
このような場合には、亡くなってから、すでに3か月以上の期間が経過していることが多いといえます。
亡くなってから3か月を経過していても、自分が相続人となったことを知ってから3か月内であれば、相続放棄をすることはできます。 しかし、家庭裁判所に相続放棄の手続きを行う際に、「どのような事情(理由)で、相続人となったのを知ったのが、死亡から3か月経過後になったのか。」を説明する必要がある場合があります。
その場合、具体的には、相続放棄の申述書とともに、事情を説明する文書(上申書)を提出する必要があります。 この「上申書」で気を付けなければならない点は、「いつ、どのような経緯で知ったか。」ということです。 特に、「いつ」という点は、最も重要です。(3か月以内かどうかの判断の起算点となるからです。)
そのため、この「いつ」を、具体的に特定するのに、債権者や市役所などからの「封書の消印」が直接の有力な資料となります。 (通知文書の中に文書の作成日付が書いてあれば、その日付も資料となります。)
そのため、家庭裁判所に、「上申書」の根拠資料として、通知文書と「消印のある封筒」の両方のコピーをあわせて提出することになります。
以上のことから、相続放棄の手続きにあたって、次の事柄に注意することが重要です。
①債権者などから届いた通知文書は、通知書自体のほかに、封筒自体も捨てずに保管しておく
(要するに、すべてのものを残らず保管しておくべきことになります)
② 万が一に備えて、通知文書が届いた時点ですぐに、通知文書と封筒自体について、何枚かコピーをしておく
(持ち出し時の紛失などのリスクに備えるため)
③自分に通知が届いた時点で、すぐに他の相続人にも、①と②のことを伝えておくことです
(時間が経てば廃棄してしまうことがあるため、「すぐに」という点がポイントです。)
以上は、初歩的な内容かもしれません。
しかし、相続放棄のご相談を受けている時に、「債権者などから届いた封筒を必要ないものと思って廃棄してしまった。」という声をお聴きすることがあります。
もちろん、他の十分な資料などがあれば相続放棄をすることはできますが、 相続放棄は、1回限りのやり直しのきかない手続きです。
そのため、細かい点も十分に頭に入れて、慎重に手続きを行うことが大切といえます。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。