急死した兄弟の遺産を兄弟と甥姪で分けたケース
状況
被相続人は叔母さまで、ご相談者様のお父さまが叔母さまのご兄弟だったため、相続人は代襲により甥となりました。
叔母さまは身寄りもなく、一人暮らしであったこともあり、市役所からの通知によってご自身が相続人となることを知り、急に相続人となってしまったことに困ってご相談にご来所いただきました。
司法書士のご提案&お手伝い
まず相続人は誰であるのかの確認をしたのちに、ご相続されるのかされないのかを決めるために、叔母さまが残された財産を調査することになりました。
相続してみたら実は借金などの負債だらけでマイナスの財産だけを背負うことになってしまっては目も当てられない状況となってしまうからです。
交流のなかった方のご自宅に、亡くなられてから財産の確認のため家捜しされるのは最初抵抗があったようですが、やむをえないということで調査をしていただくことになりました。
その甲斐あってか、今回のケースでは大きなマイナスとなる財産はなく、お住まいだった不動産と預貯金がいくつかあるということがわかりました。
不動産については、ご依頼者様はすでに生活の拠点をお持ちだったこともあり、ご売却されることになりました。
そこで不動産の売却をスムーズに進めるために登記名義を変更することと同時に、買い取ってくれるまたは売却を仲介してくれる不動産業者をご紹介させていただき、ご希望を叶えるお手続きを進めていきました。
結果
相続登記を申請してそれが完了するまでに預貯金の解約手続きも進めていき、不動産をご売却されるときまでにはすべての相続に関するお手続きが完了している状態となりました。
幸いなことに不動産を買いたい方が3か月程度で見つかったため、それに伴い不動産売買による所有権移転登記を申請しました。
不動産売却まで含めて半年以上かかることもなく、すべてご希望に沿う結果となりました。
不動産を売却される場合、場所によってはなかなか買ってくれる方が見つからずに時間がかかってしまうこともあるため今回のケースでは比較的短期のうちに売却できたことになります。
今回のケースのようにすでに生活の拠点をお持ちの方が予期せず相続人となってしまった場合、不動産の処分についてお困りになられる場合があると思いますが、そういった場合でも不動産業者をご紹介させていただくことも可能です。
このようなお困りごとにもご対応させていただくことが可能ですのでご相続のお手続きとともにご相談ください。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。