遺産分割の手間をかけないように相続放棄したケース
状況
ご依頼者は、妻子のいない弟さんがお亡くなりになって自分が相続人となったが、自分は幼いころに養子に出ているので財産を継ぐつもりはないし、自分が遺産分割にかかわると他の相続人の手間をかけてしまうので相続放棄をしたいが、自分は高齢で、家庭裁判所に行くことも大変だから専門家に手続きを依頼したいとご相談にいらっしゃいました。
司法書士のお手伝い
被相続人の遺産をどのように分けるかを話し合う遺産分割協議をする場合、相続人全員で話し合う必要があり、相続人全員で話し合わずにまとめた遺産分割協議は無効となります。遺産分割協議に参加したくない場合には、自己の相続分を他の人に譲渡したり、相続分を放棄したり、最初から相続人でなかったことにするために家庭裁判所に相続放棄の申述をしたりすることが考えられます。
相続分の放棄と相続放棄の申述の違いは、相続分の放棄はプラスの財産は要りませんという意思表示であり、被相続人が負債を残していた場合には、その負担を免れることはできませんが、相続放棄の申述が受理されれば、その相続人は最初から相続人ではなかったことになるため、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続しないことになるということです。
つまり、相続分の放棄をしていても、債権者から請求を受けた場合に、負債を弁済する義務があるということになりますので注意が必要です。
今回のケースでは、被相続人である弟さんが負債を残している可能性もあり、相続分の放棄をしても、被相続人に負債があった場合にはご依頼者様も弁済をする責任があることになってしまうため、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることにしました。
相続放棄の申述は、自分が相続人であることを知ったときから3か月以内にする必要がありますが、今回のケースでは問題なく、相続放棄申述書の作成、提出をし、家庭裁判所からの照会に対する回答書作成のアドバイスを行い、無事に相続放棄の申述を受理してもらうことができました。
結果
弊所にご依頼いただいたことによって、相続放棄の手続きを迅速に、自分が裁判所に行ったりする手間をかけずに済ますことができたことを喜んでいただけました。
相続放棄は被相続人が負債を多く残した場合に負債を相続することを免れるためにすることが多いですが、今回のケースのように遺産分割の手間をかけないために利用することもできます。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。