相続人がわからない場合の遺産分割協議
状況
亡くなられた方は生涯独身で、相続人はご兄弟のみでした。
ご兄弟といってもお父様が複数回婚姻されており、前妻や元妻の子であるご兄弟は誰でどこにいるかもわからないという状態でご相談にお越しいただきました。
司法書士の提案&お手伝い
まずは、相続人を確定させることから始めました。
手書きで書かれていた時代の戸籍までさかのぼり、誰が相続人となるかを確定させていきました。
兄弟相続では被相続人より相続人が先に亡くなっていた場合は亡くなった兄弟を代襲してその子が相続人となります(民法887条、889条)。
今回のケースではすでにご兄弟が亡くなっていましたので、その子は誰になるのかということも調査し、相続人を確定していきました。
電話帳のような戸籍を収集し、ようやく相続人が確定したのちに、今度は新たに相続人と判明した方々に連絡を取ることを試みます。
当然ですがいきなり遺産分割協議書を送りつけて実印で押印してくださいということはできません。
連絡を取るのはお客様から行うか弊所から行うかで、いきなり専門職から連絡が来ることで身構えさせてしまうとも考えられる方もいらっしゃいますが、伝え方にもよるのかもしれません、
突然ではありますが亡くなられた方の相続人になった旨をお伝えし、そもそも相続のご意思はあるかというところから伺っていくとすんなりとご回答いただけました。
やはり相続を希望される方もいれば、希望しない方もいらっしゃいましたが、相続人間での話し合いはスムーズに進みました。
今回のケースでは何事もなく遺産分割協議が進みましたが、対応によっては違った結果になっていたかもしれません。
疎遠になっている相続人がいる場合へのご対応は慎重かつ丁寧なものでなければなりません。
面識のない相続人と遺産分割をするケースでは初動がとても重要なのです。
結果
相続人間の遺産分割協議は事前に、法定相続分は当然として上手くコンタクトが取れたこともあり、すぐに片が付いたようで、おかげでそれに続く遺産分割協議書の作成までそれほど時間はかからずお手続きがを進めることができました。
一般的には今回のケースでは、解決までに通常のお手続きより時間がかかるものです。
専門家である第三者がかかわったことで後世に義務を承継させることなく、今回の相続人の代で手続きをスムーズに終わらせることができました。
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相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務・遺産承継業務)とは
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
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当事務所に相続手続き(遺産整理業務)をご依頼いただいた場合は、相続財産の中から手続き費用をいただくため、費用の持ち出しは基本的にありません。
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このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が費用を抑えて手続きが可能です。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 220,000円(税込) |
2,000万円以下 | 242,000円(税込) |
2,000万円以上4,000万円未満 | 242,000円~495,000円(税込) |
4,000万円以上6,000万円未満 | 495,000円~803,000円(税込) |
6,000万円以上8,000万円未満 | 803,000円~979,000円(税込) |
8,000万円以上1億円未満 | 979,000円~1,105,500円(税込) |
1億円以上1.2億円未満 | 1,105,500円~1,287,000円(税込) |
1.2億円以上 | 1,287,000円~(税込) |
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3.3万円(税込)、1日の場合は5.5万円(税込)をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5.5万円(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5.5万円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に11万円(税込)を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき11万円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5.5万円(税込)加算させていただきます。
他事務所との料金比較
当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。
相続財産の価額 | 一般的な事務所の報酬額 | 当事務所の報酬額 |
---|---|---|
500万円以下 | 275,000円(税込) | 220,000円(税込) |
2,000万円以下 | 275,000円(税込) | 242,000円(税込) |
2,000万円以上4,000万円未満 | 264,000円~528,000円(税込) |
242,000円~495,000円(税込) |
4,000万円以上6,000万円未満 | 528,000円~660,000円(税込) |
495,000円~803,000円(税込) |
6,000万円以上8,000万円未満 | 660,000円~990,000円(税込) |
803,000円~979,000円(税込) |
8,000万円以上1億円未満 | 990,000円~1,100,000円(税込) |
979,000円~1,105,500円(税込) |
1億円以上1.2億円未満 | 1,100,000円~1,364,000円(税込) |
1,105,500円~1,287,000円(税込) |
1.2億円以上 | 1,364,000円~(税込) |
1,287,000円~(税込) |
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。