死亡から3か月以上経過後にした相続放棄のケース
状況
被相続人が亡くなってから3か月以上たってから相続放棄したいというお電話のご相談があり、面談を行っているうちに詳細が明らかになってきたのですが、よくある債権者からの通知があり債務の存在を知り相続放棄というわけではなく、複雑な家族関係から自分が相続人であることを知らなかったというものでした。
司法書士の提案&お手伝い
そもそも相続放棄は相続の開始を知った時から3か月以内にしなければなりません。
今回のケースでは亡くなられたのは知っていたが、自分が相続人であることを知らなかったというパターンです。
この相続の開始を知った日は「自己のために」相続の開始を知った時からですから自分が相続人であると知らなければ「自己のために」相続の開始があったことを知ったとはいえないのです。
ただ、例えば兄弟は相続人とはならないと思い込んでいた場合のような、法律を知らなかったという場合は被相続人が亡くなったことを知っていれば自分が相続人ではないと思っていたとしても自己のために相続の開始があったことを知らなかったとはいえないでしょう。
このような例外的なケースで相続放棄をする場合は家庭裁判所に、死亡してから3か月以上たっていたとしても、自己のために相続の開始があった時からは3か月以内であることを裁判所に認めてもらわなければならないため、その事情を書面にして提出する必要があります。
そして、その書面で裁判所を納得させることができれば相続の放棄が認められることになります。つまり、提出する事情を記載した書面次第で相続放棄が認められることもあれば認められないこともあるわけです。
そこで、その文章の中に法律上の要件を満たしていることを示しつつ説得力のある文章構成にし、裁判所をして合理的な理由があると言わしめることができる書面を作成すべく、何回もやり取りをさせていただき、事情を詳しく伺いました。
そして、事実関係と事情が正しいだけでなく、より説得的な書面作成をお手伝いすることができました。
結果
債権者からの通知のよって債務超過を知って3か月経過後に相続放棄をするというケースは判例があるため相続放棄の結果がある程度予想ができるところがあるのですが、今回のようなケースでは、判例がなく結果の見通しが立てにくいため相続放棄が受理され本当によかったです。
このように亡くなられてから3か月以上経過していたとしても相続放棄ができる場合もございますので、まずはご相談ください。
ポイント
相続放棄は被相続人が亡くなってから3か月以内にしなければならないということはどこかで聞いたことがあるかもしれません。
一般的には、相続人が被相続人の死亡を知るのは亡くなった日であることが多いので、亡くなった日から3か月以内に相続放棄をする必要がありますが、厳密にいうと、被相続人が死亡したことと、自分が相続人であることを知ったときが3か月の起算点になりますので、起算点は被相続人の死亡日とは限りません。
被相続人の死亡日から3か月を過ぎていたとしても事情によっては相続放棄が認められることがありますので、まずは専門家へご相談されることをお勧めします。
相続放棄
相続放棄とは相続人が裁判所に申述して、被相続人(亡くなった方)の遺産を受け継ぐことができる権利を放棄することです。
つまり、相続放棄をした人は、プラスの遺産もマイナスの遺産も一切受け取らないということです。
このような相続放棄は、被相続人の借金等のマイナス財産が多い場合や、家業の経営を安定させるために長男に全てを受け継がせたいときなどに活用されます。
相続放棄の注意点
1. 相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。
2. 相続する財産を選ぶことはできません。
「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
例えば、預貯金は相続するけど、不動産は放棄するといったことはできません。
3.相続開始前には相続放棄を申述することはできません。
4.相続放棄を撤回することはできません(詐欺や脅迫を受けたようなときは取り消せます)。
但し、相続放棄の申述後「受理」される前であれば、申述を取り下げることができます。
被相続人の利害関係人(例:債権者)や他の相続人にも大きな影響を与える相続放棄は、慎重な判断を迅速に行うよう求められています。しまも原則撤回できません。
このように人生に大きな影響を与えてしまう恐れがあるので、相続の専門家である司法書士に遺産の調査や相続手続きを依頼されることをお勧めします。
相続放棄の手続きの流れ
1)戸籍等必要書類の取得
1.亡くなった方の戸籍謄本、
2.亡くなった方のの住民票除票
3.相続放棄する人の戸籍謄本
※ケースのよって上記以外の書類も必要となります。
2)相続放棄申述書を作成します
3)家庭裁判所へ相続放棄の申述を行います
4)家庭裁判所からの「照会書」が届くので、回答して返送します
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
6)家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきたら、手続きは完了です
7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう
相続放棄の必要書類(申述書を出す方と被相続人の関係により異なります)
●亡くなった方の戸籍謄本
●亡くなった方の住民票除票
●相続放棄する人の戸籍謄本
●相続放棄申述書
●申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手
相続放棄サポート費用
これで安心!当事務所は「後払いの成功報酬」です!
当事務所は、皆さまにより安心してご依頼いただけるように、「後払いの成功報酬」制度を導入しております。
料金のお支払は「相続放棄申述受理通知書(=相続放棄が無事に認められた旨の通知)」が家庭裁判所から届き、手続が完了したことをご確認頂いてからになりますので、どうぞ安心してご依頼ください。
相続放棄サポート
項目 | ミドルプラン | フルプラン |
---|---|---|
無料相談 | 初回 | 何度でも |
戸籍収集 | 〇 | 〇 |
相続放棄申述書作成 | 〇 | 〇 |
書類提出代行 | 〇 | 〇 |
照会書への回答作成支援 | 〇 | 〇 |
債権者への通知サービス | × | 〇 |
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス | 〇 | 〇 |
パック特別料金 | 90,000円~ (税込99,000円)~ |
100,000円~ (税込110,000円)~ |
※ 料金は、相続放棄をなさる相続人1名様あたりの金額となります。
※ ミドルプランの「無料相談」は、2回目以降、相談料5,500円(税込)が発生いたします。
※ 当事務所の報酬とは別に印紙代や(除)戸籍謄本取得費用、郵送料等の実費が別途かかります。また、料金は消費税抜きの金額です。
※ ご兄弟の相続放棄の場合は、事案に応じて別途費用がかかります。
※ 相続放棄の期限までの日数に余裕がない場合(期限まで2週間以内の場合、ご兄弟が相続人の場合は1カ月以内)は別途費用がかかります。
3ヶ月経過後の相続放棄申述書作成費用
1件:110,000円~(税込)
※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。