相続税や事業承継などを考慮しながら遺産分割をしたケース
状況
すでに、預貯金や有価証券について当事者のみで遺産分割をされてから、不動産の名義変更のみということでご来所されました。ご相談の中で相続税が発生することが判明し、どのように遺産分割をすることが、将来のことも含め、最も適切か思案される状況となりました。
提案
遺産分割協議は当事者のみで行うことも可能です。
しかしながら、今回のように、相続税対策や将来的なことも視野に入れながら総合的に考慮して遺産を分割するには各分野の専門知識が必要になってきます。
そこで、税理士の先生と連携して、遺産分割協議をやり直すことをご提案しました。
結果
事業を承継される方とされない方で不公平とならないよう、また将来想定される問題にも対処できるよう遺産分割協議をし、最終的に相続人すべてが協議し、ご納得し決定された内容の遺産分割協議書を作成後、速やかに不動産の名義変更を行いました。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。