兄弟から相続放棄を求められているケース
状況
父が亡くなり、母はすでに亡くなっており、兄が1人いる。兄は商売をしており、どうしてもお金が必要だから相続放棄をしてくれと求められたが、どうすればよいでしょうとご相談がありました。
司法書士の提案
相続人である以上、相続する権利はありますから、相続放棄をするか否かは自由です。
また、ひとたび相続放棄をすると、後から撤回することが原則できません。
すぐには応じず、どうすべきかじっくり考えて、お兄様と落としどころを話しあったほうがよいとお答えしました。
結果
無事に兄弟間で話し合いがまとまり、兄は預貯金、弟は不動産を取得する遺産分割協議書を作成いたしました。相続登記は弊所で手続きさせていただき相続手続きが完了致しました。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。