生前贈与で税金上得をしたケース
状況
生前贈与を検討されていても結果的に生前贈与をせずほかの方法をとる方がいらっしゃいましたが、税金面がよくわからなく、何を贈与すればいいのかもアドバイスが欲しいとのことでした。
提案
生前贈与は何のために行うのか目的が重要となります。相続税対策・遺産を取られたくない人がいる等。また生前贈与する財産の内容によっては生前贈与に不向きなものがあります。
現金は生前贈与に非常に向いています。税務署から定期贈与とみなされないように贈与契約書や保険を活用して110万円の枠を意識することが重要です。不動産は生前贈与に不向きな財産です。贈与税のほかにも不動産取得税、登録免許税などコストがかさみ割に合わない場合がほとんどです。生前贈与を検討する場合は何を誰に贈与するのか、それが適切なのかを専門家に確認する必要があります。
結果
現金は贈与を行い、コスト削減のために不動産は遺言にて死後相続する形をとり、当初の予定よりも税金上得をする形となりました。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。