相続放棄
状況
父母の順番で両親が亡くなり、母親の財産のみ相続放棄をしたいという事例です。
提案
母親の素行に問題があり、借金等の不安が相続人にはありました。そこで母の相続を放棄し、母の財産を管理するものとして相続財産管理人の選任も併せて行いました。
注意したいのは父親の財産を相続したとはいえ、元々の母親の財産の取り分であった2分の1は、相続放棄の影響で父の財産を相続できないということです。残りの2分の1を相続人全員で分配します。相続財産の選任ともなるとほかの相続人との調整や書類収集で苦労が予想されたために、受任しお手伝いをすることになりました。
結果
この事例では母親の財産が多少残っていたため相続財産管理人選任時の供託金の支払いの目途が立っていたため、比較的楽に手続きできました。一般の方がご自身で手続される場合には意図しない出費などの可能性がりますので、相続放棄も相続財産管理人の選任も専門家に相談することが重要です。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。