登記名義が祖父だったケース
状況
一人っ子であるAさんは、父親Xさんが亡くなり建物の相続登記をしたいが、登記名義人はXさんより前に亡くなっていた祖父Yさんでした。
今までXさんとAさんが住んでいた家であるし、固定資産税等はXさんが払っていたため、名義もXさんであると思っていました。
提案
今回のケースで、Yさんの遺言で「建物はXに相続させる」といった遺言があればYさん→Xさん→Aさんといった相続登記することができますが、Yさんの遺言がない場合は少し煩雑になります。例えば、Xさんにご兄弟甲さんと乙さんがいて、甲さん乙さん共になくなっており、その子どもである丙さん丁さん戊さんがいるといったように、相続人が枝分かれで増えていく場合です。そのため、まずは戸籍を集めて遺産分割協議に参加する権利がある相続人を特定しなければなりません。そのうえで本件建物はAさんが相続するといった遺産分割協議書を作成して相続人全員が実印で押印及び署名をしていただく必要があります。
結果
Yさんの遺言書はなかったものの、弊所で戸籍集めを行った結果、幸いYさんの相続人の数も少なく、全員Aさんとは面識があり、Aさんと他の相続人との協議で本件建物をAさん名義にすることに快く応じていただけたようで、YさんからAさんへの相続登記が可能となりました。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。