死後のペットの飼育費を残したいケース
状況
Aさんは年齢から考えてペットの犬を最後まで面倒みれなさそうな状況です。
息子Bさんがいるが奥さんが動物アレルギーのためBさんの家で面倒を見るのは無理という状況でした。
提案
ペット及び一定の金銭を信託財産としたAさんを委託者兼受益者、Bさんを受託者、Aさんの死後Bさんを二次受益者とする信託契約の締結をご提案しました。
Aさんが亡くなった後、Bさんの家ではペットを飼えないのでBさんは動物愛護施設にペットの飼育を依頼し、費用は信託財産である金銭を使うといったものです。
信託財産たる金銭はペットの飼育費としか使用できませんので、万が一相続で問題があってもペットの飼育費を確実に残すことができます。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。