2次相続も考えた節税対策でお父様が相続放棄をし、兄弟が相続したケース
- 公開日:2019/07/06
- 最終更新日:2019/11/02
状況
依頼者のお兄様が亡くなり、妻子がいなかったため、相続権があるのは、依頼者のお父様ですが、いずれお父様の資産を受け継ぐのは依頼者様のみということでした。
司法書士の提案&手伝い
まずは、お兄様の資産を調査し、提携先税理士にて、相続税のシミュレーションを行いました。
お父様も十分な資産をお持ちであり、お兄様の遺産もできれば依頼者に承継させたいとのご意向であったこと、2次相続まで考えると、依頼者が相続人として承継したほうが節税になることから、お父様の相続放棄をご提案させて頂きました。
結果
お父様の相続放棄の書類作成サポートを行い、相続放棄が受理された後、依頼者を相続人として、相続手続きを進めました。
それぞれのご家族の状況に適したご提案をさせて頂くことで、節税にもなった事案でした。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。






















































