新たな相続人が見つかったケース
状況
お父様がお亡くなりになり、お子様が相続手続きのご相談にみえました。
当初は自身で預貯金の解約手続きを行っていたのですが、銀行へ戸籍等の相続関係書類を提出したところ、お父様には先妻さんとのお子様もいたため、その方の同意もないと手続きが進められないと言われ、困った末に、弊所にお越しいただきました。
司法書士の提案&手伝い
今回のケースでは、相談者の方も異母兄弟の存在を知ってはいたようですが、離婚もしているため、異母兄弟は関係ないと思っていたようです。
先妻さんについては、離婚しているため相続人とはなりませんが、先妻さんと間に生まれたお子様はお父様の法定相続人となります。
したがって、相続に関する手続きにおいては、その方も含めて相続人全員で遺産分割協議を行うことが必要となります。
存在は知ってはいても、連絡先も全く分からないとのことで、私どもで住所地の調査を行い、相続手続きへご協力いただきたい旨の手紙を送らせていただきました。
なかなか反応がないため、遺産分割調停の申し立ても検討していたところ、3回目のお手紙を見て、ご連絡を頂きました。
後日お聞きしたところ、最初は不審に思い、なかなか連絡しづらかったとのことでした。
その後は、前向きにご協力いただき、預貯金の解約手続きも終えることができました。
結果
今回のような連絡先のわからない相続人が見つかったケースでは、相続人間でコンタクトをとること自体難しいため、司法書士が中立的な立場で、コンタクトを試み、調整役を担当することで、円満に確実な方法で手続きを進めることができます。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。