独り身のため児童福祉施設への遺言を作成したケース
状況
妻にも先立たれ、兄弟もいないことから、遺産は児童養護施設に寄付をしたいとのご希望でご相談にお見えになりました。になり、ご相談におみえになりました。
司法書士の提案&手伝い
お話しをお聞きしたところ、ご両親もすでに他界されており、推定相続人はいらっしゃらない状態でした。
相続人が不存在の場合には、諸手続きを経て、最終的には国の財産に属することになります。
ただし、施設等に寄付をする旨の内容を遺言で残していれば、その意思を実現することできます。
遺言では、配偶者など、法律で決まった「法定相続人」以外でも遺産を受け取る「受遺者」を指定することが、可能です。
近年、社会貢献と節税面から遺贈による「寄付」をする方も増えているとお聞きします。
結果
ご相談者様の意思を実現し、社会貢献することができることに喜びを感じていらっしゃいました。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
相続部門長
船戸 ゆい
- 保有資格
司法書士・相続手続カウンセラー・エンディングノート書き方セミ ナー講師
- 専門分野
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相続・不動産登記・後見
- 経歴
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南山大卒。名古屋市内の司法書士事務所に勤務中、平成24年度司法 書士試験合格。平成25年に鈴田司法書士事務所へ入社。平成27年鈴 田司法書士事務所の法人化により司法書士法人クオーレの社員とな る。相続に関する複数資格を保有していることから、相続に関する さまざまな悩みに対して最適な相続サポートを提案。多数の相談実 績を誇る。また、相続の相談件数1,400件以上の経験から相談者か らの信頼も厚い。