独り身のため児童福祉施設への遺言を作成したケース
- 公開日:2018/09/11
- 最終更新日:2019/11/02
状況
妻にも先立たれ、兄弟もいないことから、遺産は児童養護施設に寄付をしたいとのご希望でご相談にお見えになりました。になり、ご相談におみえになりました。
司法書士の提案&手伝い
お話しをお聞きしたところ、ご両親もすでに他界されており、推定相続人はいらっしゃらない状態でした。
相続人が不存在の場合には、諸手続きを経て、最終的には国の財産に属することになります。
ただし、施設等に寄付をする旨の内容を遺言で残していれば、その意思を実現することできます。
遺言では、配偶者など、法律で決まった「法定相続人」以外でも遺産を受け取る「受遺者」を指定することが、可能です。
近年、社会貢献と節税面から遺贈による「寄付」をする方も増えているとお聞きします。
結果
ご相談者様の意思を実現し、社会貢献することができることに喜びを感じていらっしゃいました。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。






















































