相続人の一人行方不明のケース
状況
Aさんは、父親であるXさんが亡くなったが、法定相続人の一人の行方がわからず、連絡が取れない状況でした。
相続財産としては建物と預貯金があるとのこと。
遺産分割協議は可能なのかわからないとのことでした。
提案
遺産分割協議は相続人全員が参加しなくてはならないため、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらい、不在者財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議をしていただく必要があります。
ただし、不在者の法定相続分程度の金銭等を用意したかたちでの協議が必要となります。
結果
一定の預貯金を不在者分に用意し、建物はAさんが相続するといった形でまとまったようでしたので、建物をAさん名義とする相続登記をすることができました。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。