放置していませんか?相続した不動産の手続き!放置していませんか?相続した不動産の手続き!

  • まだ亡くなった親の

    不動産の名義変更をしていない
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  • 相続登記の流れや必要書類などが

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相続した不動産の名義を変えないと
罰金(過料)が発生するって聞いたけど本当?

はい、本当です。具体的には相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記(相続不動産の名義変更)の申請を行わなければ10万円以下の過料が科されます!
注意しなければいけないポイントは施行前(2024年4月以前)に相続が発生した不動産も対象になるということです。「過去に相続した不動産があるけどそのままにしている…」という方はお早めに相続手続きを行うことをおススメします!

相続した不動産の手続きってどういう流れで、

どれくらい時間がかかるの?

相続内容にもよりますが準備から完了までで数週間〜2カ月くらいかかることが一般的です。相続不動産の手続きで必要なことは「相続登記」という手続きです。相続登記とは簡単にいうと不動産の名義(持ち主の名前)を被相続人から相続人に変えることを指します。ただこの相続登記が初めての方にはやや複雑で、わかりにくい点が多いです。

相続登記の流れ
現在の本籍地で戸籍謄本を請求する(郵送でも可能)被相続人の本籍地の市区町村の役場に行く、または郵送してもらい戸籍を請求します。
被相続人の戸籍を確認して、出生から死亡までの戸籍をすべて取得戸籍を取得したら、被相続人(亡くなった方)の死亡時から出生時までの戸籍をすべて収集していきます。本籍地が不明の場合、住民票から探していきますが死亡届を出してしまうと住民登録が抹消されており、「住民票の除票」を「本籍地表示あり」で取り寄せ、住民票の除票は死亡時の住所で確認します。
本籍地が移転していた場合、全ての役所から戸籍謄本を取得被相続人が、婚姻により居住地を変わった場合や引越しをした際には、市区町村をまたいで本籍地が移動していることも多数あります。それぞれの全ての役所から戸籍謄本を取得します。ここまでで

1カ月近くかかる場合もあります
遺産分割協議書の作成と、署名・捺印の手配(遺言がある場合は不要)遺産分割協議を行う場合は協議書を作成し、相続人全員から署名・捺印をもらう必要があります。法律的に問題ない書類を作成する知識があればすぐ終わりますが、知識がない場合はやり直しになったり揉めたりするケースもあります。
相続登記申請書の作成&申請ここまでで収集・作成した書類を基に法務局へ登記申請書を提出します。
この申請書も書き直しややり直しがあるので注意が必要です。
申請完了
司法書士に頼めば上記の手続きを丸ごと代行できます!平日が忙しい方や複雑な手続きを避けたい方はぜひ専門家である我々にお任せください!
数回のご面談と署名捺印だけで手続きが完了いたします!

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当事務所はお仕事の関係上、なかなか平日のお昼間にお時間をとることが難しい方のために、土・日・祝日、夜間の対応を実施しております。(夜間はご予約が必要になります。)平日が忙しい方でも時間が空いた際にご相談いただける体制を準備しておりますので、ぜひお気軽にご連絡くださいませ。ご相談者様のご都合にあわせて、いつでも親身にサポートさせていただきます。
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司法書士や弁護士、税理士などの専門家は、普段馴染みのない方がほとんどであると思われます。相場が分からないために、「高い報酬を取られてしまうのではないか」「相談しただけで費用を請求されるのではないか」など、数多くの不安があることと思われます。そのため、当事務所では、サービス毎に明瞭な料金体系を設けております。また、ご相談いただいた際には、詳しいお見積もりも概算いたします。思っていた以上に費用がかかってしまうといったことはございません。また、初回は「無料相談」を実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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  1. ※1 相続人が4人以上の場合、4人目以降1人18,700円(税込)頂戴いたします。
  2. ※2 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
  3. ※3 不動産の評価額により、料金に変更が生じる場合がございます。
  4. ※4 不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
  5. ※5 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
  6. ※6 遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
  7. ※7 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
  8. ※8 換価分割・代償分割の手続きが含まれる場合はプラスして33,000円(税込)頂戴致します。
代表紹介Profile
  • 代表司法書士鈴田祐三立命館大学 卒業
  • 略歴
    平成13年司法書士試験合格。
    平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。
    平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、代表を務める。
    事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数2,200件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
  • 保有資格
    ・司法書士・行政書士・宅地建物取引士
  • 専門分野
    ・相続・遺言・生前対策・不動産売買
  • 所属団体
    愛知県司法書士会所属 第1352号簡裁訴訟代理等関係業務認定 第 618048号
  • 趣味
    ・子供と遊ぶ・スキューバダイビング・絶叫マシンに乗る
事務所紹介About
  • 事務所名
    行政書士法人 相続の窓口
    司法書士法人クオーレ
  • 代表
    鈴田祐三
  • 大曽根店司法書士法人クオーレ 本店
    行政書士法人 相続の窓口 支店
  • 所在地
    愛知県名古屋市北区大曽根4-17-23
    イトーピア大曽根2F
  • 電話番号
    0120-7584-02
  • FAX番号
    052-875-7133
  • 営業時間
    平日9:00~19:00、土日・祝10:00~17:00
  • アクセス
    大曽根駅 より徒歩3分
  • 桜山店行政書士法人 相続の窓口 本店
    司法書士法人クオーレ 支店
  • 所在地
    愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通1-1-15
  • 電話番号
    052-846-9077
  • FAX番号
    052-846-9076
  • 営業時間
    10:00~17:00不定休(当面)
  • アクセス
    地下鉄桜通線桜山駅5番出口から

    徒歩1分
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  • 相続手続きを放置してしまっている方
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